- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。これは、公正証書遺言や秘密証書遺言が公証人に手数料を支払う必要があるのに対し、自筆証書遺言には自分で作成するものであるために手数料が基本的にかからないことに起因します。これに対し、自筆証書遺言のデメリットとして形式不備で無効となってしまうリスクがある...
- 遺言とは
遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となり...
- 公正証書遺言
■公正証書遺言とは公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されること...
- 公正証書遺言を自分で作成する場合の費用や注意点
■公正証書遺言作成にかかる費用とは公正証書とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。そして、この公正証書遺言の作成にあたっては、目的の財産の価格によって異なりますが、五千円~四万円程度の公証人手数料及び一万一千円の遺言手数料を支払うことが必要となります。また、この他にも、公正証書遺言作成の際...
- 任意後見契約書の作成方法
また、任意後見契約公正証書の作成には費用もかかります。公証役場の手数料と法務局に納める印紙代、法務局への登記嘱託料などです。 契約書を作成する際には、本人の意思を確認し、契約の内容が法的に有効なものでなければなりません。そのため、作成にあたっては、法律の専門家である行政書士に依頼するといいでしょう。 任意後見につ...
- 委任契約と任意後見契約の違い
また、委任契約の委任状は自分で作成することも可能ですが、客観的に正確性が担保されている公正証書によって締結することをおすすめします。 任意後見についてお困りの際は、相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご相談ください。当事務所は、千葉県印西市に事務所を構えており、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市...
- 自分たちで作る合意書
離婚協議書に記載する合意内容としては、①離婚する旨の合意、②財産分与の方法、③慰謝料の金額・支払方法、④養育費の金額・支払方法、⑤婚姻費用分担、⑥親権者をいずれにするか、⑦面会交流についての取り決め等があります。後になってから揉めたくないような約束事については、全て記載しておきましょう。 オフィスなかいえでは、千...
- 分ける財産がない人の離婚協議書
養育費は子どもの衣食住や教育のために必要な費用で、毎月定額で継続的に支払われるのが一般的です。財産分与や慰謝料として支払うべき大きな財産がない場合であっても、決定事項を記載して書面を残しておく必要があります。なぜなら、証拠を残しておかないと後から言った言わないのトラブルになることも考えられますし、既に支払った慰謝...
- 公正証書遺言書作成支援
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言とは、公証役場において、公証人立会いの下作成される、検認手続きを必要としない遺言方式のことをいいます。 公正証書遺言を作成しようとするときに問題となるのは、公証役場との連絡や調整、証人が2人以上必要となる...
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当事務所が提供する基礎知識
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相続手続きの流れ
■相続とは相続とは,亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐことをいいます。相続にあた […]
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相続の方法
相続の方法相続とは【用語解説】相続とは、人が死亡すると、その亡くなった人(被相続人)が保有していた全ての財産や […]
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公正証書遺言の効力|...
■公正証書はどんなときに無効?公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった他の遺言方式と比較すると、公証 […]
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公正証書遺言
■公正証書遺言とは公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作 […]
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相続財産調査
■相続財産調査とは相続にあたり、相続の対象となる財産は何が存在するのかを明らかにする必要があります。これを調べ […]
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後見制度と家族信託の...
■家族信託のメリット〇柔軟な財産管理が可能になる後見制度は、本人の財産を保護するための法制度です。そのため、後 […]
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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