公正証書遺言

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■公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。
公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証書遺言のように改ざんや隠匿などのトラブルが生じにくいことがメリットとして挙げられます。
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。

 

■公正証書遺言作成に必要な書類
公正証書遺言の作成には、以下のような書類が必要となります。

 

・遺言書案やメモ
・遺言者の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)又は運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本
・遺贈を受ける方の住民票
・遺言者の財産(遺産)の資料
・証人となる2人の氏名、職業、住所、生年月日を記したもの

 

■公正証書遺言に関する特徴及び注意点
公正証書遺言の場合には作成は法律の専門家である公証人が行うため、自筆証書遺言のような形式不備が生じにくく遺言書として効力が無効になりにくいという特徴が存在します。
もっとも、遺言者に遺言能力がなかったり、遺言書作成の際に必要な証人が証人としての要件を満たしていない人間だったりする場合には公正証書遺言だとしても無効となってしまうため、作成の際には注意が必要です。

 

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所属 千葉県行政書士会
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