家族信託とは

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■家族信託の仕組み
信託とは、信頼のおける人に自分の財産を預けて管理・運用させることをいいます。

財産を託す人のことを委託者、託される人のことを受託者といいます。

また、財産の管理・運用から発生する利益を得る人のことを受益者といいますが、委託者自身が受益者となる場合もあります。

信託を行うためには、委託者・受託者との間で信託契約を締結する必要があります。

ここでは、信託する財産の範囲、管理・運用の方法、誰を受益者にするかを決定します。

信託のうち、委託者の家族が受託者となって財産管理を行うもののことを家族信託といいます。

家族信託では、財産の所有者が親戚に財産管理を託し、所有者の子が受益者となるという仕組みがとられることが多くなっています。

家族信託には、報酬を節約することができるほか、自分の意思に沿った財産承継を実現できるというメリットがあります。

 

■家族信託の活用例


〇認知症対策
認知症等により判断能力が落ちると、詐欺や悪徳商法の被害に遭うリスクが高まります。

そこで、判断能力が落ちる前から信託を開始しておくという方法が考えられます。

家族信託を開始すると、財産管理権は受託者に移るため、委託者ひとりで高額の取引を行うことはできなくなります。

これにより、詐欺的な取引が成立するのを予防することができます。

 

〇財産を少しずつ取得させる
相続や遺贈では、相続財産の全部が一度に承継されます。

しかし、子どもの財産管理に不安がある等、財産を少しずつ取得させたい場合もあるかもしれません。

家族信託では、信託契約の内容次第で財産承継の方法を決めることができるため、子を受益者にして毎月定額の贈与を行うといった仕組みを採ることができます。

 

〇次の承継人を指定する
遺言では、遺言者のもっていた財産の分配方法を指定することができます。

しかし、受遺者が財産を受け取った後のことまでは指定できないので、次の財産承継のことまではコントロールできません。

他方、家族信託は信託契約によって成り立っており、契約内容は当事者の合意次第で自由に定めることができるので、2世代目、3世代目の財産承継までコントロールできます。具体的には、受益者・第2受益者・第3受益者という形で受益者の順序を定めることによって、財産の承継人を世代にまたがって指定することができます。

 

オフィスなかいえでは、千葉県印西市で法務相談を承っております。千葉県や茨城県にお住まいの方で、遺言や相続、家族信託、協議離婚書等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料でお受けしております。

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
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