認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・

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家族信託に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge and Examples

■家族信託とは?
家族信託は、一定の財産を家族に預けて、委任の範囲内で管理・運用してもらう仕組みです。資産を預ける人のことを委託者、預かる人のことを受託者といいます。資産運用によって生まれた収益を誰に分け与えるかについても契約で決めることができ、これを受け取る人のことを受益者といいます。

家族信託を開始すると、資産の管理・運用権限は委託者から受託者に移ることになります。そのため、例えば委託者が高齢となっている場合には、委託者が判断を誤って損害を被るといった事態を未然に防ぐことができます。

加えて、財産の管理権や収益権を家族に移転することになるので、相続に備えて財産の承継先を指定することもできます。

■家族信託を利用するには?
家族信託は、委託者と受託者による信託契約を基礎として成立します。信託契約では、委託の対象となる資産の種類・範囲や、受託者が行うことのできる管理・運用の範囲、収益の帰属先、信託の開始時期等を決めることになります。目的に合致した信託契約になっているか、専門家に相談してみるのもおすすめです。

さらに、実際に財産管理を開始するための準備としては、不動産名義の変更や、銀行口座の開設・送金等が必要になります。

オフィスなかいえでは、千葉県印西市で法務相談を承っております。千葉県や茨城県にお住まいの方で、遺言や相続、家族信託、協議離婚書等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料でお受けしております。

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当事務所が提供する基礎知識

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よく検索されるキーワード

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資格者紹介

Staff

中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします

ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。

笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。

所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

Office Overview

事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
営業時間

平日 :8:30~18:00

土曜日:8:30~15:00

(事前予約で時間外対応可能です)

定休日 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
アクセス 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分

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コラム

Column