相続と終活の相談室 > 家族信託 > 家族信託のための手順

■家族信託の流れ
家族信託は、委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かって管理する人)の間での信託契約によって成り立ちます。

また、受託者が実際に財産管理を行うためには、登記名義や銀行口座が必要になります。

したがって、家族信託を利用する際には、①信託契約の内容の決定、②信託契約の締結、③信託契約書の作成、④登記名義変更、⑤銀行口座開設という手順を踏むことになります。

 

■家族信託の具体的な方法


①信託内容の決定
まずは、どのような家族信託を行うのかを決定します。

家族信託を行う目的を確認して、それに合致するように契約内容を決定しましょう。

家族信託を行う目的としては、例えば、認知症対策、自身の死後の財産管理の指定、2世代・3世代にわたっての承継人の指定等が考えられます。

このような目的に対応するように、受託者や受益者、信託財産の範囲、財産管理・運用の方針、受託者の権限の範囲、信託の開始時期を決定します。

 

②信託契約の締結
契約内容が決定したら、委託者・受託者で改めてこれを確認して合意し、信託契約を締結します。

 

③信託契約書の作成
信託契約を締結したら、合意内容を書面にまとめます。

信託契約書は条文形式で簡潔にまとめるのが一般的ですが、難しいようであれば専門家に相談してみましょう。

公正証書の形式で信託契約書を作成すれば、証拠の確実性を高めることができるので安心です。公正証書を作成する場合は、公証人役場に連絡して打ち合わせを行い、公正証書案を作成の上、公証人役場での手続きを行います。

 

④登記名義変更
受託者が不動産の処分を行うためには、不動産の登記名義を移しておく必要があります。

そこで、信託を開始するにあたっては、信託財産となっている不動産について、所有権移転登記と信託登記を行うことになります。

登記手続は、不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出することによって行います。

 

⑤銀行口座開設
受託者は、委託者から信託された財産と自身の財産が混ざらないようにして管理する義務を負っています。

そのため、信託財産に金銭が含まれる場合には、信託財産を管理するための銀行口座を新しく用意する必要があります。

委託者はこの口座に送金して金銭を管理させることになります。

 

オフィスなかいえでは、千葉県印西市で法務相談を承っております。千葉県や茨城県にお住まいの方で、遺言や相続、家族信託、協議離婚書等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料でお受けしております。

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行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
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