■自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。
パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。
ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成するなどしてもよいこととなりました。
この場合においては財産目録1枚ごとに署名押印が必要となります。
■自筆証書遺言のメリット・デメリットとは
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。
これは、公正証書遺言や秘密証書遺言が公証人に手数料を支払う必要があるのに対し、自筆証書遺言には自分で作成するものであるために手数料が基本的にかからないことに起因します。
これに対し、自筆証書遺言のデメリットとして形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。
例えば、遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合などは、遺言自体が無効となってしまいます。
この点公正証書遺言であれば、公証人が遺言内容の作成に関わっているため、形式不備による無効を防止することが可能です。
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行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
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- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
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