贈与契約書 作成

  • 贈与契約書を作る目的

    贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。その際に、贈...

  • 任意後見の流れ

    ③任意後見契約公正証書の作成④後見登記の設定 そして、判断能力が低下し、後見を開始したいときには、家庭裁判所にて任意後見監督人の選任を行います。選任がされれば、任意後見が開始します。 任意後見人になるための資格というのはありません。未成年者や破産者などでない限り、誰でもなることができるため、家族や親類、弁護士や行...

  • 任意後見契約書の作成方法

    任意後見契約書は、公正証書によって作成されます。公証役場において、公証人が書類を作成します。任意後見契約は締結後、法務局で登記されます。こうすることで登記事項証明書の交付を受けて、後見人が自己の代理権を証明し、事務処理を円滑に行うことができます。 契約書の作成の際には、必要書類がいくつかあります。本人の印鑑登録証...

  • 委任契約と任意後見契約の違い

    また、委任契約の委任状は自分で作成することも可能ですが、客観的に正確性が担保されている公正証書によって締結することをおすすめします。 任意後見についてお困りの際は、相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご相談ください。当事務所は、千葉県印西市に事務所を構えており、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市...

  • 自分たちで作る合意書

    離婚協議書は当事者双方のための証拠ですから、同一内容のものを2通作成し、元夫婦のそれぞれが1通ずつ保管しておきましょう。 ■離婚協議書に書くべきこと離婚協議書に記載する合意内容としては、①離婚する旨の合意、②財産分与の方法、③慰謝料の金額・支払方法、④養育費の金額・支払方法、⑤婚姻費用分担、⑥親権者をいずれにする...

  • 分ける財産がない人の離婚協議書

    しかし、離婚協議書は、夫婦がもっている財産が多いか少ないかにかかわらず必ず作成するべきです。 〇決定事項の蒸し返しを防ぐ離婚の際、お金に関して決定すべき事柄としては、財産分与や慰謝料、養育費があります。財産分与は、夫婦の共同財産を離婚の際に分配するものです。慰謝料は離婚原因や離婚の事実から生じた精神的苦痛に対する...

  • 離婚協議書を作ればそれで十分なのか

    したがって、離婚協議書を作成しただけの場合、将来的に相手方の債務不履行が生じたとしても、訴訟を提起するなどしない限り強制執行を行うことはできないのが原則となります。 ■強制執行を可能にする方法協議離婚をする場合に、養育費等の不払いに対して強制執行を可能にするためには、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するという...

  • 離婚協議書が必要な理由

    調停離婚や裁判離婚では調停調書や判決の謄本が作成されて確定事項が記録されますが、当事者だけで完結する協議離婚では、こうした裁判所の書面は作成されません。そのため、合意内容を記載した書面についても当事者らが自ら作成する必要があります。これが、離婚協議書です。離婚協議書には、離婚する旨の合意のほか、財産分与の内容や慰...

  • 家族信託のための手順

    したがって、家族信託を利用する際には、①信託契約の内容の決定、②信託契約の締結、③信託契約書の作成、④登記名義変更、⑤銀行口座開設という手順を踏むことになります。 ■家族信託の具体的な方法①信託内容の決定まずは、どのような家族信託を行うのかを決定します。家族信託を行う目的を確認して、それに合致するように契約内容を...

  • 公正証書遺言書作成支援

    相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言とは、公証役場において、公証人立会いの下作成される、検認手続きを必要としない遺言方式のことをいいます。 公正証書遺言を作成しようとするときに問題となるのは、公証役場との連絡や調整、証人が2人以上必要となる...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...

  • 遺言とは

    遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続きは不要となり...

  • 相続手続きの流れ

    ・遺産分割協議、協議書の作成・不動産の相続人への名義変更 ■相続の費用は具体的な費用としては、下記の金額が相場となっています。相続にかかる総額は、様々な相続のケースによって異なります。・遺産分割協議書作成…・戸籍や住民票の収集…・不動産名義変更…・預貯金や有価証券の名義変更…・準確定申告…・相続税申告書作成… 

  • 遺産分割協議書作成

    そして、遺産分割協議が整ったのちに、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことを言います。 ■遺産分割協議書の作成方法遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることが可能です。そして、遺産分割協議書...

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします

ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。

笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。

所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

Office Overview

事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
営業時間

平日 :8:30~18:00

土曜日:8:30~15:00

(事前予約で時間外対応可能です)

定休日 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
アクセス 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分

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