- 公正証書遺言
■公正証書遺言とは公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されること...
- 贈与契約書を作る目的
贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。その際に、贈...
- 家族信託のタイミング
認知症対策の家族信託では、契約締結のタイミングと効力発生のタイミングの両方が問題となります。 ■契約締結のタイミング契約を有効に成立させるためには、契約当事者に意思能力(自己の行為の結果を把握する能力)が備わっていることが前提となります。そのため、既に認知症の症状が進み、意思能力に欠けている状態では、家族信託契約...
- 公正証書遺言書作成支援
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言とは、公証役場において、公証人立会いの下作成される、検認手続きを必要としない遺言方式のことをいいます。 公正証書遺言を作成しようとするときに問題となるのは、公証役場との連絡や調整、証人が2人以上必要となる...
- 自筆証書遺言
これは、公正証書遺言や秘密証書遺言が公証人に手数料を支払う必要があるのに対し、自筆証書遺言には自分で作成するものであるために手数料が基本的にかからないことに起因します。これに対し、自筆証書遺言のデメリットとして形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。例えば、遺言を手書きで作成していなかった...
- 遺言とは
〇公正証書遺言公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます...
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当事務所が提供する基礎知識
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公正証書遺言書作成支...
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言 […]
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後見制度と家族信託の...
■家族信託のメリット〇柔軟な財産管理が可能になる後見制度は、本人の財産を保護するための法制度です。そのため、後 […]
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公正証書遺言を自分で...
■公正証書遺言作成にかかる費用とは公正証書とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。そし […]
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自筆証書遺言
■自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自 […]
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相続人調査
■相続人の調査とは相続人の調査とは、相続の発生に際し、相続人が誰なのかを特定することをいいます。基本的に相続人 […]
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法定相続人の範囲と順...
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のこ […]
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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