贈与する際には、主に贈与税について注意しなければなりません。
贈与をしたとしても、課税対象にならないものもあります。
たとえば、生活費や教育費など、扶養している家族に対して渡す財産については、贈与税の対象にはなりません。
また、お中元やお歳暮、お年玉なども課税対象外です。
そして、贈与税は通常、毎年110万円を超える額の贈与を受けた場合に発生します。
そのため、相続対策として金銭の生前贈与をしたい場合には、110万円を超えないようにしなければなりません。
また、相続税との関係でも注意が必要です。相続開始前3年以内に贈与を受けた場合、贈与された財産は相続財産として計算しなければなりません。そのため、その分相続税が高くなってしまいます。もっとも、孫に贈与をする場合は、3年以内贈与財産の加算の対象外となります。なお、贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、控除されます。
贈与についてお困りの際は、相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご相談ください。
当事務所は、千葉県印西市に事務所を構えており、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市、北総線沿線から中心的にご相談を承っております。
贈与のほかにも、遺言、家族信託、相続、任意後見、離婚協議書などについても、業務を行っております。
お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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