- 任意後見契約書の作成方法
また、任意後見契約公正証書の作成には費用もかかります。公証役場の手数料と法務局に納める印紙代、法務局への登記嘱託料などです。 契約書を作成する際には、本人の意思を確認し、契約の内容が法的に有効なものでなければなりません。そのため、作成にあたっては、法律の専門家である行政書士に依頼するといいでしょう。 任意後見につ...
- 自分たちで作る合意書
離婚協議書に記載する合意内容としては、①離婚する旨の合意、②財産分与の方法、③慰謝料の金額・支払方法、④養育費の金額・支払方法、⑤婚姻費用分担、⑥親権者をいずれにするか、⑦面会交流についての取り決め等があります。後になってから揉めたくないような約束事については、全て記載しておきましょう。 オフィスなかいえでは、千...
- 分ける財産がない人の離婚協議書
養育費は子どもの衣食住や教育のために必要な費用で、毎月定額で継続的に支払われるのが一般的です。財産分与や慰謝料として支払うべき大きな財産がない場合であっても、決定事項を記載して書面を残しておく必要があります。なぜなら、証拠を残しておかないと後から言った言わないのトラブルになることも考えられますし、既に支払った慰謝...
- 公正証書遺言
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。 ■公正証書遺言作成に必要な書類公正証書遺言の作成には、以下のような書類が必要となります。 ・遺言書案やメモ・遺言者の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)又は運転免許証、パスポート等の顔写真入り...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。これは、公正証書遺言や秘密証書遺言が公証人に手数料を支払う必要があるのに対し、自筆証書遺言には自分で作成するものであるために手数料が基本的にかからないことに起因します。これに対し、自筆証書遺言のデメリットとして形式不備で無効となってしまうリスクがある...
- 遺言とは
公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。 〇秘密証書遺言遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に使われる遺言方法です。遺言書を作成してから公証人と承認に秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があるとともに、自筆証書遺言と同様検認手続きが必要となります。 相続と終...
- 公正証書遺言を自分で作成する場合の費用や注意点
■公正証書遺言作成にかかる費用とは公正証書とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。そして、この公正証書遺言の作成にあたっては、目的の財産の価格によって異なりますが、五千円~四万円程度の公証人手数料及び一万一千円の遺言手数料を支払うことが必要となります。また、この他にも、公正証書遺言作成の際...
- 自作の離婚協議書に効力はある?書き方や注意点など
実際のところ、養育費未払いなどトラブルが発生した場合、弁護士費用がかかるなどの負担が大きいことから、金銭的余裕のない当事者が自作の離婚協議書を通じ訴えを提起することは容易でないとされているのです。そこで、離婚協議書について公正証書を作成しておくことも考えられます。公正証書とは、公証役場で公証人により作成される詔書...
- 公正証書遺言の効力|無効になるケースはある?
遺言能力が問題となるケースとして多いのは、認知症などの病気によって遺言者に判断能力がなかったとされる場合です。またその他にも、遺言作成者が15歳未満であったり、成年被後見人で事理弁識能力を欠いていたとされたりする場合には、遺言能力が否定されます。〇証人が不適格であった場合公正証書遺言の場合、遺言作成者は証人ととも...
- 孫への生前贈与|教育資金贈与のやり方とは?
・学校等に支払うべき費用・学校等に関連する費用(例:留学のための費用等)・学校等に係る費用以外の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る費用3.30歳で契約が終了し、残額に贈与税が課されます。ただし、30歳以降も就学または教育訓練を受ける場合は、その時点の残額に贈与税はかかりません。なお、在学や教育訓練が終了...
- 公正証書遺言を作成する際の必要書類とは
自筆の場合と比べて、費用がかかることが多いですが、以下のようなメリットがあります。・公証人によって作成してもらうため、形式の不備が起こりにくい・遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のリスクがない・相続人が遺言書を発見しやすい などこのように、公正証書遺言は遺言書が無効になるリスクや紛失のおそれがないため、...
- 不動産オーナーが認知症対策でやるべきこととは
高齢者の中には認知症を発症する方も多いため、一定の年齢を迎えた不動産オーナーが認知症対策を行うことは、自身の安心だけでなく、住んでいる人やオーナーを相続することになる親族への配慮という面でも大切です。不動産オーナーが認知症になってしまうと、契約の締結が有効にできなくなってしまうことから、不動産の管理に多大な支障が...
- 認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について
認知症は、高齢化社会が進む現代において、深刻な問題となってきています。認知症患者が増加する中、成年後見制度は認知症患者の財産を守るために重要な制度といえます。この記事では、認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について解説していきたいと思います。成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症や精神的な病気など...
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当事務所が提供する基礎知識
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家族信託とは
■家族信託の仕組み信託とは、信頼のおける人に自分の財産を預けて管理・運用させることをいいます。財産を託す人のこ […]
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公正証書遺言書作成支...
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言 […]
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遺産分割協議書作成
■遺産分割協議書とは被相続人がお亡くなりになったのち、被相続人の遺産の相続の仕方について相続人全員が話し合うこ […]
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法定相続人の範囲と順...
■法定相続人とは法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のこ […]
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不動産を家族信託する...
高齢化が進み、親の認知症などによって、財産の管理などが困難になるケースが増えてきています。そうした状況において […]
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自筆証書遺言
■自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自 […]
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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