■公正証書はどんなときに無効?
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった他の遺言方式と比較すると、公証役場で公的に作成する文書であることからその効力が認められやすい遺言方式です。
もっとも、公正証書においてもその効力が無効とされ、遺言書を作成した努力が無に帰してしまう場合も存在します。
どのような場合に公正証書遺言の効力が否定されてしまうのか、以下にご紹介いたします。
〇遺言の作成者に遺言能力がなかった場合
遺言書の発見後、遺言作成時に遺言作成者に遺言能力がなかったことが明らかとなった場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言能力が問題となるケースとして多いのは、認知症などの病気によって遺言者に判断能力がなかったとされる場合です。
またその他にも、遺言作成者が15歳未満であったり、成年被後見人で事理弁識能力を欠いていたとされたりする場合には、遺言能力が否定されます。
〇証人が不適格であった場合
公正証書遺言の場合、遺言作成者は証人とともに公証役場へ出向き、遺言書を作成することとなります。
このとき証人が証人として不適格であったことがのちに明らかとなった場合には、その遺言書は無効となります。
具体的な例としては、証人が未成年者であったり、遺言作成者の相続人となる人であったり、公証役場の職員であったりするケースがあげられます。
〇その他
上記の例は公正証書遺言に限ったものでしたが、遺言書の作成方式に関わらず遺言書の効力が認められない(訴えを提起しうる)ものとして、遺言書の内容が遺留分を侵害しうるものであることがあげられます。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産の割合ことをいいます。これを遺言書の内容が侵害している場合、遺言書全体の効力は否定されませんが、侵害部分の相続財産の請求により相続人間で返還の必要が生じる可能性があり、トラブルの火種となってしまいます。
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行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
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ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
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- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
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TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
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