認知症は、高齢化社会が進む現代において、深刻な問題となってきています。
認知症患者が増加する中、成年後見制度は認知症患者の財産を守るために重要な制度といえます。
この記事では、認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について解説していきたいと思います。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神的な病気などの理由で判断能力が不十分となってしまった人の代わりに、後見人や保佐人、補助人などが本人に代わって法律行為を行ったり、財産を正しく管理したりする制度のことを指します。
これによって、本人が財産をだまし取られてしまったり、思いがけず財産を費消してしまったりすることを防ぎ、その生活を守ることができるようになります。
成年後見人などの選任には、家庭裁判所が関与しています。
成年後見制度を活用することについて申立てが行われた場合、申立人が候補者を挙げる形になりますが、最終的には家庭裁判所が後見人を選任します。
後見人などは、家族が就任する場合もあれば、司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任される場合もあります。
誰が後見人になるかは、本人の身の回りの環境によって左右されます。
成年後見制度の特徴:メリットについて
それでは、成年後見制度の特徴について、メリットとデメリットに分けて見ていきましょう。
まずはメリットについてですが、ここで一番に挙げられるのは、財産の管理を任せることができるということでしょう。
成年被後見人は判断能力が衰えているため、自分での財産管理がままならず、お金を過度に費消したり借金をしてしまったり、第三者に騙されて大損をしてしまったりといった危険にさらされています。
そこで、成年後見制度を活用し、後見人に正しく財産管理をしてもらうことで、そのような危険を防止することができます。
また、財産管理の内容については裁判所への報告義務が課せられているので、後見人が権限を悪用することもある程度防ぐことが可能です。
他にも、法律行為を一任することができることによるメリットが考えられます。
例えば、成年被後見人が病気になって入院や手術が必要になってしまった場合や、介護が必要になった場合を考えると、その契約を本人だけでは結べないことが考えられます。
そうした時に後見人が代わりに法律行為である契約の締結を行うことで、スムーズに本人へ治療や介護を受けさせることができます。
また、成年後見人の場合には、法律行為の取消権限も与えられているため、判断能力の低下につけこんで不当な金利で借金をさせられそうになった場合にも契約を取り消すことで本人の保護を図ることができます。
もっとも、保佐人や補助人の場合には特定の法律行為についてしか取消権限が与えられていないことに注意が必要です。
成年後見制度の特徴:デメリットについて
次に、成年後見制度のデメリットについて見ていきましょう。
まずは、本人が正しく財産を活用したいと考えた場合であっても、制限がかかってしまうということが挙げられます。
例えば、他の親族に対してその財産を分け与えたい場合や、自宅の改修を行いたい場合などに、財産を自由に活用しづらくなってしまいます。
また、成年後見人などに対しては報酬を与える必要があるため、財産が目減りしてしまうということもデメリットの一つです。
終活については相続と終活の相談室 オフィスなかいえにご相談ください
ここでは、認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について解説してきました。
判断能力が低下する前にあらかじめ成年後見制度に関する情報を身につけておくことで、認知症などにかかってしまった場合にも適切な財産管理を行うことができます。
成年後見制度は、被後見人とその家族にとって、安心した生活を送るための重要な制度です。
ただし、本稿で挙げたようにメリットとデメリットがあるため、適切な制度および後見人等を慎重に選ぶことが大切といえます。
自分がどのような制度を活用するのがもっとも適切かよくわからないような場合には、専門家への相談をおすすめします。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは終活についてご相談を承っております。
不安を抱えている方は一度お気軽にお問い合わせください。
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