自筆証書遺言 登記 できない

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  • 任意後見の流れ

    ④後見登記の設定 そして、判断能力が低下し、後見を開始したいときには、家庭裁判所にて任意後見監督人の選任を行います。選任がされれば、任意後見が開始します。 任意後見人になるための資格というのはありません。未成年者や破産者などでない限り、誰でもなることができるため、家族や親類、弁護士や行政書士などの専門家に依頼する...

  • 任意後見契約書の作成方法

    任意後見契約は締結後、法務局で登記されます。こうすることで登記事項証明書の交付を受けて、後見人が自己の代理権を証明し、事務処理を円滑に行うことができます。 契約書の作成の際には、必要書類がいくつかあります。本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票です。また、任意後見契約公正証...

  • 離婚協議書を作ればそれで十分なのか

    ■離婚協議書でできることとできないこと離婚協議書は、当事者の合意内容を証明するための書面です。したがって、相手方が合意内容に背く場合には、離婚協議書を証拠として義務の履行を求めたり、法的手段をとったりすることができます。他方で、離婚協議書は単なる契約書であるため、調停調書や判決書の謄本とは違って執行力がありません...

  • 家族信託のタイミング

    また、判断能力が低下してから信託を開始したのでは、登記手続きに支障をきたす恐れがあります。 家族信託は、委託者の判断能力が残っているうちに、早めに開始することをおすすめします。 オフィスなかいえでは、千葉県印西市で法務相談を承っております。千葉県や茨城県にお住まいの方で、遺言や相続、家族信託、協議離婚書等でお困り...

  • 家族信託のための手順

    また、受託者が実際に財産管理を行うためには、登記名義や銀行口座が必要になります。したがって、家族信託を利用する際には、①信託契約の内容の決定、②信託契約の締結、③信託契約書の作成、④登記名義変更、⑤銀行口座開設という手順を踏むことになります。 ■家族信託の具体的な方法①信託内容の決定まずは、どのような家族信託を行...

  • 家族信託とは

    しかし、受遺者が財産を受け取った後のことまでは指定できないので、次の財産承継のことまではコントロールできません。他方、家族信託は信託契約によって成り立っており、契約内容は当事者の合意次第で自由に定めることができるので、2世代目、3世代目の財産承継までコントロールできます。具体的には、受益者・第2受益者・第3受益者...

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証書遺言のように改ざんや隠匿などのトラブルが生じにくいことがメリットとして挙げられます。公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。 ■公正証書遺言作成に必要な書類公正証書遺言の作成には、以下のような書...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなく...

  • 遺言とは

    自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続...

  • 相続人調査

    しかしながら、法定相続人のうち第2順位、第3順位にあたる直系尊属(両親など)、兄弟姉妹は死亡時の戸籍では特定できないことがあります。そこで、被相続人が姓を変更したなどの事情により戸籍を移している場合には、死亡時の戸籍から元の戸籍へと遡っていき、最終的に被相続人の出生時の戸籍まで遡ることとなります。 戸籍を遡り回収...

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資格者紹介

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします

ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。

笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。

所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

Office Overview

事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
営業時間

平日 :8:30~18:00

土曜日:8:30~15:00

(事前予約で時間外対応可能です)

定休日 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
アクセス 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分

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