不動産を家族信託する方法とは?メリットも併せて解説

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高齢化が進み、親の認知症などによって、財産の管理などが困難になるケースが増えてきています。
そうした状況において注目を浴びているのが、家族信託という方法です。
今回は、不動産を家族信託する方法についてメリットも併せて解説します。

家族信託とは

家族信託とは、所有する不動産などの財産を家族に信託し、その家族に財産の管理を任せる方法です。
認知症などによって、自身で財産を管理できなくなった場合でも、この制度を利用することで、家族に財産の管理を行えます。
家族信託だけを使う事例だけでなく、遺言書の作成や後見制度の利用と併せて利用することで、財産管理をより幅広く行えます。

家族信託のメリット

この家族信託には、さまざまなメリットがあります。
メリットをご紹介する前に、用語の説明をしておきましょう。

・委託者:財産を委託する人物
・受託者:信託財産の「名義」を持ち、財産を管理する人物
・受益者:信託財産の「財産権」を持っている人物

1.委託者の判断能力が落ちたときでも、財産を管理できる
高齢化社会となり、認知症などで財産が凍結されるケースが多くなっています。
また、契約を結んだり、預金が下ろせないなどの問題も発生するようになりました。
こうした場合には、成年後見制度を使うこともあります。
しかし、後見人に親族が選ばれにくいことや、財産の管理が制限されることなどから、使い勝手が悪い面もありました。
そこで、認知症などで判断能力が落ちたときでも、家族が財産を管理しやすい制度として家族信託が注目を浴びています。
特に、財産の名義を変えられ、その財産の管理の幅が格段に上がることが大きなメリットです。

2.遺言効果がある
家族信託契約を結ぶ際に、次に財産権を持つ人物が誰なのかを委託者が決めることで、遺言と同様の効果を発揮します。
さらに、次に財産権を持つ人物だけでなく、その次に財産権を得る人物を決めることも可能です。
これは、遺言書にはできず、家族信託にのみ可能なことです。

また、委託者が亡くなった際には、既に財産を相続する人物が決まっているため、遺産分割協議が不要になることもメリットの一つです。

3.共有のリスクを防止できる
不動産を複数人で共有している場合、一部の所有者が認知症などで契約能力を失った場合、新たな契約を結べなくなってしまうリスクがあります。
そうした場面に対応するために、最もリスクの低い一人に持ち分を信託し、その人物が不動産を管理するという方法がとれるのです。
なお、一人に持ち分を信託しても、利益は、全員が得られます。

4.成年後見制度よりも柔軟に財産を管理できる
成年後見制度は、財産を保護することに重点が置かれています。
そのため、財産が減るかもしれない場面では、特に財産の管理が制限されます。
しかし、家族信託であれば、受託者はより大きな裁量をもって財産の管理を行えます。
なお、委託者がある程度の指針を決めることも可能です。

不動産を家族信託する方法

家族信託のためのステップは大きく4つあります。

1.信託契約を結ぶ
委託者と受託者の間で、家族信託の内容について契約を交わします。
具体的には財産の範囲や管理方法、受益者などを決めます。

2.信託用口座の準備
信託用口座は必須ではありませんが、受託者には分別管理義務という義務が課されるため、信託用の口座を新たに用意することがおすすめです。

3.信託登記を行う
不動産の名義人を委託者から受託者へと変更します。

4.受託者による管理がスタート
1〜3が完了すると、受託者によって不動産の管理がスタートします。

契約と登記に関しては、個人で行うことも可能ですが、後々になってトラブルが起こらないように専門家に依頼することをおすすめします。

家族信託については、相続と終活の相談室にご相談ください

今回は、不動産を家族信託する方法についてメリットも併せて解説しました。
家族信託にはさまざまなメリットがあるため、一度検討してみてはいかがでしょうか。
相続と終活の相談室では、家族信託についてのご相談を受けております。
一度お気軽にご相談ください。

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
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