贈与契約書を作る目的

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贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。

もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。

その際に、贈与契約書がなければその内容を確認することができません。
以上のことから、贈与契約書の作成をおすすめします。

 

贈与契約書には、いつ、だれに、何を贈与するかを記載します。加えて、条件がある場合にはその旨、贈与方法についても記載しておきましょう。契約書自体の様式に制限はありませんが、きちんと法的に有効なものを作成しなければなりません。

そのため、契約書の作成は行政書士に依頼すると良いでしょう。

 

贈与についてお困りの際は、相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご相談ください。
当事務所は、千葉県印西市に事務所を構えており、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市、北総線沿線から中心的にご相談を承っております。


贈与のほかにも、遺言、家族信託、相続、任意後見、離婚協議書などについても、業務を行っております。

お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

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事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
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