贈与(民法549条)とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立します。
贈与をすると、贈与額によっては税金がかかります。年額110万円以内であれば基礎控除額の範囲内なので、税金はかかりません。
しかし、住宅などの高額の買い物をする際に、贈与によって資金援助を受けるということは困難になります。
そこで、非課税の特例制度や住宅ローン控除を受けることをおすすめします。
一定期間において住宅を購入した場合、それに充てるために贈与された金銭は一定額非課税となります。また、住宅ローン控除制度も併用で活用すると、贈与税だけでなく所得税の負担も減らすことができます。もっとも、注意点もあります。
上記制度を併用する場合、所得税の申告の際に、特別な計算が必要になります。そのため、申告誤りも多いです。
これらの制度を利用する際には、行政書士に相談するとよいでしょう。
また、贈与は相続を円滑に進めるための生前対策として行われることも多いです。
そのため、相続手続きの知識も必要となるため、この点も併せて相談するとよいでしょう。
贈与についてお困りの際は、相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご相談ください。
当事務所は、千葉県印西市に事務所を構えており、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市、北総線沿線から中心的にご相談を承っております。
贈与のほかにも、遺言、家族信託、相続、任意後見、離婚協議書などについても、業務を行っております。
お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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