公正証書遺言を自分で作成する場合の費用や注意点

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公正証書遺言作成にかかる費用とは
公正証書とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。
そして、この公正証書遺言の作成にあたっては、目的の財産の価格によって異なりますが、五千円~四万円程度の公証人手数料及び一万一千円の遺言手数料を支払うことが必要となります。

また、この他にも、公正証書遺言作成の際には以下のような書類が必要となります。

・遺言者本人の確認資料
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本または戸籍時効全部証明書
・固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書または固定資産税、都市計画税納税通知書中の課税証明書
・不動産の登記簿謄本
・相続人以外の人に遺贈する場合における受遺者(財産の遺贈を受ける人)の住民票
・証人の確認資料
・遺言執行者の特定資料

このうち、印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票、登記簿謄本や固定資産評価証明書についてはその交付に当たって交付手数料を要するため、公正証書遺言作成の手数料に加えてこれらの手数料により二~三千円程度必要となることが考えられます。

公正証書遺言作成時の注意点とは
公正証書遺言はご自身で作成されることも十分に可能な遺言制度です。
しかし、遺言者に遺言能力がなかったり、遺言書作成の際に必要な証人が証人としての要件を満たしていない人間だったりする場合、すなわち公正証書遺言制度が定めるルールに違反してしまった場合にはせっかく遺言を作成しても無効となってしまうため、作成の際には遺言作成後しっかりと遺言の効力が生じるように作成することが必要です。

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所属団体
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所属 千葉県行政書士会
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