法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説

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■法定相続人とは
法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のことをいいます。
亡くなられた方の意思によって相続人を創造することができないため、法定相続人とされています。

■法定相続人の範囲や順位とは
法定相続人の地位は法律により一定の範囲の人にしか認められておらず、また法定相続人の中でも遺産を相続する順位が決まっています。
以下に、法定相続人の範囲と順位についてご紹介いたします。

〇血族相続人
血族相続人は3種類存在されるとともに、それぞれの間で順位があり、先の順位にランクされる血族相続人が存在しない場合に初めて、後の順位の血族相続人が相続人となります。
具体的には、第一順位の相続人が、亡くなった方の子であると定められています。
そして、第二順位の相続人が、亡くなった方の直系尊属(父母)であると定められています。
最後に、第三順位の相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹であると定められています。

〇配偶者相続人
血族相続人とは別に、亡くなった方の配偶者が法定相続人となります。
そして、どの順位の血族相続人が存在したとしても、配偶者は常に相続人として財産を相続する権利を有します。

遺産を相続する場合には、血族相続人と配偶者相続人が共同相続を行う場合があります。
注意点として、養子であっても、戸籍上、子と認定されるため、相続人となりえます。
また、亡くなった方の孫は法定相続人とならないうえ、亡くなった方が独身であった場合には配偶者相続人は存在しません。

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
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事務所名 相続と終活の相談室
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所属 千葉県行政書士会
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