高齢者の中には認知症を発症する方も多いため、一定の年齢を迎えた不動産オーナーが認知症対策を行うことは、自身の安心だけでなく、住んでいる人やオーナーを相続することになる親族への配慮という面でも大切です。
不動産オーナーが認知症になってしまうと、契約の締結が有効にできなくなってしまうことから、不動産の管理に多大な支障が生じます。
遺言は本人が死亡して初めて効力を生じるものであるため、これによって認知症対策を行うことは不十分といえます。
この記事では、不動産オーナーが認知症対策でやるべきことについて解説します。
成年後見制度の活用
まず、認知症対策として考えられるのは、成年後見制度の活用です。
成年後見制度は、本人が認知症などの理由で判断能力が不十分な状態に陥ってしまった場合に、後見人が財産管理や契約などの法律行為を代理する制度のことを指します。
成年後見制度には二つの種類があり、まずは本人の判断能力が低下してから後見人が選任される「法定後見」が挙げられます。
もっとも、この場合後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所であるため、自分の意図した人に不動産を管理してもらうことができないという欠点があります。
そこで、認知症対策として有効になってくるのがもう一つの種類である「任意後見」です。
こちらは判断能力が低下する前にあらかじめ本人が後見人を選ぶ形式であるため、まだ判断能力があるうちに将来不動産管理を任せる人を本人が選ぶことができます。
この場合、後見人になるのは親族もしくは弁護士などの専門家のことが多いです。
また、不動産オーナーの場合には不動産の知識が豊富な者に任せる場合も考えられます。
そのため、任意後見を中心として制度を活用することで、認知症対策に役立てることができます。
家族信託制度の活用
次に、認知症対策として考えられるのは、家族信託制度の活用です。
家族信託とは、家族の中から自分の財産を任せるにふさわしい者を選出し、その者に財産管理を行ってもらう制度のことを指します。
この場合、不動産オーナーは財産管理を任せる委託者であり、また財産から利益を享受する受益者となります。
そして、不動産オーナーによって選出された家族が受託者となります。
信託財産を不動産とするこのような信託契約を、認知症になってしまう前にあらかじめ締結しておくことで、認知症になってしまった後も信頼のおける家族に不動産の管理を任せることが可能です。
さらに、家族信託では、投資や運用などを行うことができる内容の契約をすることも可能であるため、その自由度は高いといえます。
もっとも、成年後見では設定できるが家族信託では設定できない性質の権限も存在するため、先述した成年後見制度も同時に用いて認知症対策を行うことをお勧めします。
終活については相続と終活の相談室 オフィスなかいえにご相談ください
判断能力が低下する前に、早めに対策を取ることで、不動産の管理や管理を代理で行う者の選任などを安心して行うことができます。
認知症の発症は誰の身にも起こり得ることですから、対策は万全に行っておくことが重要です。
認知症対策についてお困りのことがある場合には、専門家への相談をおすすめします。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは終活についてご相談を行なっております。
不安を抱えている方は一度お気軽にお問い合わせください。
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
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