遺言書を作成するには、いくつかの方法があります。
自身で作成できるものから、誰かと一緒に作るものまで、さまざまです。
今回は、公正証書遺言について、作成する際の必要書類をあわせて解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、一言でいうと公証人に作成してもらう遺言書です。
自筆の場合と比べて、費用がかかることが多いですが、以下のようなメリットがあります。
・公証人によって作成してもらうため、形式の不備が起こりにくい
・遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失のリスクがない
・相続人が遺言書を発見しやすい など
このように、公正証書遺言は遺言書が無効になるリスクや紛失のおそれがないため、相続に自身の意思を反映しやすくなります。
公正証書遺言の作成に必要な書類
では、公正証書遺言の作成に必要な書類として、どのようなものがあるのでしょうか。
詳しくは、事例によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
・遺言書を作成する人の本人確認書類
・相続人との続柄を証明する戸籍謄本
・相続人以外に財産を残す場合には、その人物の住民票。相手が法人の場合は、資格証明書
・財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書(または、課税明細書)
・預貯金や有価証券がある場合は、それらの種別と金額のメモ
これらの書類は最低限必要なものです。
遺言の内容によって、必要な書類は変わるため、事前に公証役場に問い合わせるなどしておくことをおすすめします。
遺言作成に関しては、相続と終活の相談室にご相談ください
今回は、公正証書遺言について、作成する際の必要書類をあわせて解説しました。
一般的な必要書類は上記の通りですが、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
相続と終活の相談室では、相続に関するご相談を受け付けております。
遺言書についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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資格者紹介
Staff

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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