孫に何かを残したいと思ったときに、将来の教育のためにお金を残そうと考える人は多くなっています。
特に、生前贈与として、教育資金を贈与するケースです。
今回は、孫への生前贈与について、教育資金贈与のやり方について解説します。
生前贈与について
生前贈与をする際に、最も気になるのは税金ではないでしょうか。
まず、生前贈与には贈与税が課せられますが、贈与税には110万円の基礎控除があります。
したがって、年間110万円以内の贈与は非課税であり、申告も必須ではありません。
ただ、110万円というのは、受贈者(贈与をもらった側)の合計ですので、注意しましょう。
教育資金贈与のやり方
教育資金を生前贈与する場合は、一括贈与制度を利用することをおすすめします。
この制度を利用すれば、受贈者一人につき1500万円までを非課税で贈与できます。
この1500万円の対象となるのは、学校などに直接支払う金銭です。
習い事といった学校以外に支払う金銭に関しては500万円までが非課税ですので、注意しましょう。
この制度を利用する大まかな流れは以下の通りです。
1.金融機関を通じて、税務署に教育資金非課税申告書を提出
2.管理契約を金融機関と結ぶ
3.受贈者名義の口座へ入金
4.受贈者は、金融機関の窓口に領収書などを提出し、教育資金を使用
なお、この制度を利用できるのは現在のところ、2026年3月31日までとなっているため、期限に注意しましょう。
教育資金を一括贈与する際の注意点
一括贈与制度を利用したとしても全てが非課税になるとは限りません。
この制度を利用するにあたっては、以下の点に注意が必要です。
1. 受贈者の所得要件
受贈者の子または孫の前年の合計所得金額が1,000万円未満であることが必要です。
2.受贈者が23歳以上の場合、教育資金の範囲が限定されます。
この場合、教育資金の範囲は以下の通りです。
・学校等に支払うべき費用
・学校等に関連する費用(例:留学のための費用等)
・学校等に係る費用以外の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係る費用
3.30歳で契約終了
30歳で契約が終了し、残額に贈与税が課されます。
ただし、30歳以降も就学または教育訓練を受ける場合は、その時点の残額に贈与税はかかりません。
なお、在学や教育訓練が終了した場合、または40歳になった場合には、その時点での残額に贈与税が課されます。
4. 相続税がかかる場合がある
相続開始前3年以内の贈与については、贈与者の相続開始日に受贈者が23歳未満または在学・受講中である場合を除き、相続開始時の贈与の残額を相続財産に加算します。
生前贈与に関しては、相続と終活の相談室にご相談ください
今回は、孫への生前贈与について、教育資金贈与のやり方について解説しました。
教育資金の生前贈与は一括贈与制度を利用すれば税金を払わなくて済む可能性があります。
相続と終活の相談室では、生前贈与に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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所属 | 千葉県行政書士会 |
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