- 任意後見契約の発効までの流れ
任意後見契約締結後、発効するためには、任意後見監督人の選任が必要です。後見人は原則として誰でもなることができます。そのため、場合によっては後見人の地位を濫用して、被後見人の財産を使い込んでしまう場合もあります。それを防止するために、後見人を監督する任意後見監督人を選任します。任意後見人に対して業務内容の報告を求め...
- 任意後見の流れ
任意後見契約を締結する際、判断能力があるうちに以下の手続きが必要です。①任意後見人の選任②契約内容の確定③任意後見契約公正証書の作成④後見登記の設定 そして、判断能力が低下し、後見を開始したいときには、家庭裁判所にて任意後見監督人の選任を行います。選任がされれば、任意後見が開始します。 任意後見人になるための資格...
- 任意後見契約書の作成方法
任意後見契約は締結後、法務局で登記されます。こうすることで登記事項証明書の交付を受けて、後見人が自己の代理権を証明し、事務処理を円滑に行うことができます。 契約書の作成の際には、必要書類がいくつかあります。本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票です。また、任意後見契約公正証...
- 委任契約と任意後見契約の違い
任意後見制度とは、本人に判断能力が十分にあるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や療養看護に関する事務について、信頼できる人に委託をする制度です。委任契約とは違い、契約の内容は財産管理や療養看護に関する事務や法律行為に限定されています。一方で委任契約の場合、契約で定める内容に限定はありません。こちらも...
- 暦年贈与
暦年課税とは、贈与税の課税方式の一つです。毎年110万円を超える額の贈与を受けた場合に、贈与税が発生します。もらう人ごとに110万円が非課税だと考えます。そのため、2人から贈与を受けた場合、一人当たりの贈与額が110万円以内だとしても、併せて110万円を超えれば、贈与税がかかってしまう点に注意が必要です。暦年課税...
- 贈与契約書を作る目的
贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。その際に、贈...
- 贈与とは
贈与(民法549条)とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立します。贈与をすると、贈与額によっては税金がかかります。年額110万円以内であれば基礎控除額の範囲内なので、税金はかかりません。しかし、住宅などの高額の買い物をする際に、贈与によって資金援助を受ける...
- 公正証書遺言書作成支援
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言とは、公証役場において、公証人立会いの下作成される、検認手続きを必要としない遺言方式のことをいいます。 公正証書遺言を作成しようとするときに問題となるのは、公証役場との連絡や調整、証人が2人以上必要となる...
- 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。公正証書遺言の作成に当たっては、本人確認書類と印鑑証明書・実印など必要な書類を集めて証人2人とともに公証役場へ向かい、公証人立会いの下遺言書作成手続きを行います。公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...
- 遺言とは
遺言とは、被相続人(亡くなった方)が最終的に意思表示をする手段をいいます。意思表示の具体的内容としては、被相続人が亡くなったのち発生する相続において、遺産の承継に関して意思を反映させることができます。これは、法的に遺言を認め、法律の範囲内で遺言の内容通りに相続をさせるものであるため、遺言の方式も法的に定められたも...
- 公正証書遺言を自分で作成する場合の費用や注意点
公正証書とは、公証役場の公証人から作成してもらう遺言書のことをいいます。そして、この公正証書遺言の作成にあたっては、目的の財産の価格によって異なりますが、五千円~四万円程度の公証人手数料及び一万一千円の遺言手数料を支払うことが必要となります。また、この他にも、公正証書遺言作成の際には以下のような書類が必要となりま...
- 自作の離婚協議書に効力はある?書き方や注意点など
離婚協議書とは、夫婦が離婚時に決めた約束事などをまとめた書面のことをいいます。離婚協議書は、たとえそれが自作であっても離婚に関する事項の法律上の合意を記録した書面であるため、それを根拠として法的手段に出ることができます。■自作の離婚協議書作成にあたって書き方や注意点など自作の離婚協議書作成にあたっての書き方として...
- 住宅取得資金の贈与|メリットや注意点などわかりやすく解説
他人間で金銭を贈与する場合、通常であればその金銭につき贈与税が発生し納付する必要が生じます。これに対し、その金銭が住宅取得資金として贈与される場合に限り、一定金額まで贈与税の対象とならず控除される制度のことを、住宅取得資金の贈与制度といいます。この制度は、一般的に子が住宅を購入するにあたって親からの支援を受けたい...
- 公正証書遺言の効力|無効になるケースはある?
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった他の遺言方式と比較すると、公証役場で公的に作成する文書であることからその効力が認められやすい遺言方式です。もっとも、公正証書においてもその効力が無効とされ、遺言書を作成した努力が無に帰してしまう場合も存在します。どのような場合に公正証書遺言の効力が否定されてしまう...
- 孫への生前贈与|教育資金贈与のやり方とは?
特に、生前贈与として、教育資金を贈与するケースです。今回は、孫への生前贈与について、教育資金贈与のやり方について解説します。生前贈与について生前贈与をする際に、最も気になるのは税金ではないでしょうか。まず、生前贈与には贈与税が課せられますが、贈与税には110万円の基礎控除があります。したがって、年間110万円以内...
- 公正証書遺言を作成する際の必要書類とは
遺言書を作成するには、いくつかの方法があります。自身で作成できるものから、誰かと一緒に作るものまで、さまざまです。今回は、公正証書遺言について、作成する際の必要書類をあわせて解説します。公正証書遺言とは公正証書遺言は、一言でいうと公証人に作成してもらう遺言書です。自筆の場合と比べて、費用がかかることが多いですが、...
- 不動産オーナーが認知症対策でやるべきこととは
高齢者の中には認知症を発症する方も多いため、一定の年齢を迎えた不動産オーナーが認知症対策を行うことは、自身の安心だけでなく、住んでいる人やオーナーを相続することになる親族への配慮という面でも大切です。不動産オーナーが認知症になってしまうと、契約の締結が有効にできなくなってしまうことから、不動産の管理に多大な支障が...
- 成年後見人になれるのはどんな人?役割も併せて解説
成年後見人とは、精神的に弱っている人や重度の障がいを持つ人、高齢者など判断能力が低下してしまった人が、自分で自分の財産を管理することができない場合に、代わりに財産の管理などを行う人のことを指します。では、成年後見人になれるのはどんな人なのでしょうか。成年後見人は、その人に近しく信頼も得ている家族が就任するイメージ...
- 認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について
認知症患者が増加する中、成年後見制度は認知症患者の財産を守るために重要な制度といえます。この記事では、認知症になる前に知っておくべき成年後見制度の特徴について解説していきたいと思います。成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症や精神的な病気などの理由で判断能力が不十分となってしまった人の代わりに、後見人や保佐人、...
- 贈与するときの注意点
贈与する際には、主に贈与税について注意しなければなりません。贈与をしたとしても、課税対象にならないものもあります。たとえば、生活費や教育費など、扶養している家族に対して渡す財産については、贈与税の対象にはなりません。また、お中元やお歳暮、お年玉なども課税対象外です。 そして、贈与税は通常、毎年110万円を超える額...
- 離婚協議書が必要な理由
当事者の話し合いにより必要事項を合意できれば協議離婚が成立しますが、それが難しければ裁判所の手続を経る必要があります。日本では、離婚のうち9割が協議離婚となっています。調停離婚や裁判離婚では調停調書や判決の謄本が作成されて確定事項が記録されますが、当事者だけで完結する協議離婚では、こうした裁判所の書面は作成されま...
- 自分たちで作る合意書
合意事項が記載された書面に署名や押印があることによって、当事者が記載内容のとおりに合意したことが証明されます。また、合意がいつ行われたのかを明確にする意味で、合意が成立した日付を記載しておくことが必要になります。合意内容については、誤読の危険ができるだけ生じないように過不足なくまとめることが重要です。箇条書きにし...
- 分ける財産がない人の離婚協議書
しかし、離婚協議書は、夫婦がもっている財産が多いか少ないかにかかわらず必ず作成するべきです。 〇決定事項の蒸し返しを防ぐ離婚の際、お金に関して決定すべき事柄としては、財産分与や慰謝料、養育費があります。財産分与は、夫婦の共同財産を離婚の際に分配するものです。慰謝料は離婚原因や離婚の事実から生じた精神的苦痛に対する...
- 離婚協議書を作ればそれで十分なのか
■離婚協議書でできることとできないこと離婚協議書は、当事者の合意内容を証明するための書面です。したがって、相手方が合意内容に背く場合には、離婚協議書を証拠として義務の履行を求めたり、法的手段をとったりすることができます。他方で、離婚協議書は単なる契約書であるため、調停調書や判決書の謄本とは違って執行力がありません...
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当事務所が提供する基礎知識
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公正証書遺言の効力|...
■公正証書はどんなときに無効?公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった他の遺言方式と比較すると、公証 […]
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不動産を家族信託する...
高齢化が進み、親の認知症などによって、財産の管理などが困難になるケースが増えてきています。そうした状況において […]
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相続の方法
相続の方法相続とは【用語解説】相続とは、人が死亡すると、その亡くなった人(被相続人)が保有していた全ての財産や […]
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相続手続きの流れ
■相続とは相続とは,亡くなった方(被相続人)が生前所有していた財産を相続人が受け継ぐことをいいます。相続にあた […]
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公正証書遺言を作成す...
遺言書を作成するには、いくつかの方法があります。自身で作成できるものから、誰かと一緒に作るものまで、さまざまで […]
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相続人調査
■相続人の調査とは相続人の調査とは、相続の発生に際し、相続人が誰なのかを特定することをいいます。基本的に相続人 […]
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よく検索されるキーワード
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
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