■住宅取得資金の贈与制度とは?
他人間で金銭を贈与する場合、通常であればその金銭につき贈与税が発生し納付する必要が生じます。
これに対し、その金銭が住宅取得資金として贈与される場合に限り、一定金額まで贈与税の対象とならず控除される制度のことを、住宅取得資金の贈与制度といいます。
この制度は、一般的に子が住宅を購入するにあたって親からの支援を受けたい場合に、金銭授受にかかる税を非課税とするために利用されます。
■住宅取得資金贈与制度のメリットや注意点とは?
まず、住宅取得資金贈与制度のメリットとしてあげられるのは、やはり数十万円から数千万円と幅広く高額になるケースの多い住宅取得にかかる資金が納税の対象から控除されることで大きな節税対策となる点があげられます。
これに対し、住宅取得資金贈与制度を利用する上での注意点としては、本制度の利用要件や控除対象となる一定金額について毎年変更があることです。
例として、省エネ住宅に該当するか否か等によって違いが存在しますが、新型コロナウイルスの影響により非課税限度額が1200万円から1500万円へと変更されたことや、住宅床面積が50㎡以上であるという利用要件が40㎡以上に変更されマンションの購入に際しても本制度を利用しやすくなったことなどがあげられます。
住宅取得資金贈与制度の利用につきご不明な点がおありの方は、弁護士や税理士など法律や税制に詳しい専門家にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえは、千葉県印西市を中心に、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市、北総線沿いなど、千葉県、茨城県にお住まいの方のご相談を広く承っております。
住宅取得資金の贈与をはじめとする節税対策についてお悩みの方は、相続と終活の相談室 オフィスなかいえまでお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
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- 所属団体
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- 千葉県行政書士会
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事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
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行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
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