自筆証書遺言 効力

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言では作成後公証役場に遺言書原本が保管されることとなるので、自筆証書遺言のように改ざんや隠匿などのトラブルが生じにくいことがメリットとして挙げられます。公正証書遺言の作成に当たっては、手数料として5千円から4万円ほどの費用が生じます。 ■公正証書遺言作成に必要な書類公正証書遺言の作成には、以下のような書...

  • 贈与契約書を作る目的

    贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。その際に、贈...

  • 家族信託のタイミング

    認知症対策の家族信託では、契約締結のタイミングと効力発生のタイミングの両方が問題となります。 ■契約締結のタイミング契約を有効に成立させるためには、契約当事者に意思能力(自己の行為の結果を把握する能力)が備わっていることが前提となります。そのため、既に認知症の症状が進み、意思能力に欠けている状態では、家族信託契約...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなく...

  • 遺言とは

    自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検認」という手続きが必要となります。もっとも、2020年7月の改正により、法務局に自筆証書遺言を預けることで検認手続...

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当事務所が提供する基礎知識

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資格者紹介

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします

ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。

笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。

所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

Office Overview

事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
営業時間

平日 :8:30~18:00

土曜日:8:30~15:00

(事前予約で時間外対応可能です)

定休日 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
アクセス 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分

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コラム

Column