後見制度と家族信託の違い

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■家族信託のメリット


〇柔軟な財産管理が可能になる
後見制度は、本人の財産を保護するための法制度です。そのため、後見人の権限は狭くなっています。

これに対して、家族信託は契約によって成立するため、当事者の合意によって柔軟な財産管理権を与えることができます。

例えば、不動産の売却や投資のような積極的な管理・処分も、契約内容次第では委託できます。

子に自由な財産管理を行わせたい場合には、家族信託を選択すべきと言えるでしょう。

 

〇報酬を抑えることができる
後見制度では、後見人に対して毎月2万円~6万円程度の報酬を支払わなければなりません。

この報酬は家族が後見人になる場合であっても発生し、後見が終了するまで払い続けることになります。

これに対し家族信託では報酬の設定は自由となっています。そのため、後見制度と比べて、財産管理の報酬を節約することができます。

 

■後見制度のメリット


〇後見制度には身上監護権も含まれる
後見人は、財産の管理のみならず、本人の生活状況を維持する権利義務をも有しています。そのため、後見制度を利用すれば、住居の確保や老人ホームの入隊所の契約、病気やけがの治療に関わる法律行為を後見人に委任することができます。

家族信託には身上監護権は含まれません。そのため、こうした法律行為を委任したい場合には別途委任契約を締結したり、家族信託と任意後見を併用したりすることが必要になります。

 

〇法定後見人には取消権がある
後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見は後見・保佐・補助の3種類に分かれています。法定後見のうち後見が開始した場合、後見人(本人をサポートする人)には取消権が認められ、本人の法律行為を事後的に取り消すことが可能になります。

これにより、本人の財産を強く保護することが可能になります。

 

オフィスなかいえでは、千葉県印西市で法務相談を承っております。千葉県や茨城県にお住まいの方で、遺言や相続、家族信託、協議離婚書等でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料でお受けしております。

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中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所名 相続と終活の相談室
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所属 千葉県行政書士会
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