家族信託のタイミング

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■認知症対策の家族信託のタイミング
家族対策のタイミングが特に重要になるのが、認知症対策として家族信託を検討している場合です。

認知症対策の家族信託では、契約締結のタイミングと効力発生のタイミングの両方が問題となります。

 

■契約締結のタイミング
契約を有効に成立させるためには、契約当事者に意思能力(自己の行為の結果を把握する能力)が備わっていることが前提となります。そのため、既に認知症の症状が進み、意思能力に欠けている状態では、家族信託契約を締結することができません。

家族信託契約は、本人が十分な判断能力を有しているうちに締結する必要があります。

 

■効力発生のタイミング
通常の相続や遺言による相続は、本人が死亡することによって開始します。これに対して家族信託では、信託の開始時期を自由に設定することができます。具体的には、①契約締結と同時に効力を発生させる、②特定の日付から効力を発生させる、③特定の条件を満たした時点から効力を発生させるといった選択肢があります。

認知症対策の家族信託を行う場合、契約締結時点では本人の判断能力が十分残っています。

そこで、効力発生を契約締結時点より遅らせることも考えられます。

しかし、「認知症により委託者の判断能力が低下した時点」といった条件を設定したのでは、具体的にいつから条件を満たしたかが判断しづらいという問題があります。また、判断能力が低下してから信託を開始したのでは、登記手続きに支障をきたす恐れがあります。

 

家族信託は、委託者の判断能力が残っているうちに、早めに開始することをおすすめします。

 

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行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

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所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所名 相続と終活の相談室
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所属 千葉県行政書士会
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