認知症になると不動産売却はできない|事前にできる備えは?

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親が認知症になった場合、不動産の売却ができなくなる可能性があります。

重度の認知症患者に法律上の「意思能力」が無いと判断されて、不動産の売買契約を結んでも無効になってしまうからです。

意思能力とは、自分の行動が法律的にどのような意味を持つかを理解する能力のことです。

法的に有効な代理人を立てるために必要な確認がとれない場合、代理人が不動産を売却することもできません。

この記事では、不動産の管理に関して、親が認知症になる前に備えておくとよい対策について解説します。

不動産管理には認知症対策が重要

認知症の症状が軽度であれば司法書士が売却を可能と判断することもあります。

しかし、病状が進むスピードには個人差があり急激に悪化する可能性もあるため、不動産管理の計画に際して認知症対策を事前に講じることが重要です。

対策①家族信託

家族信託は、信頼できる家族や親族に財産管理や処分を任せる制度です。

双方がしっかりと話し合い、本人の希望を反映した、自由度の高い財産管理ができます。

ただし、不動産を家族信託する場合は、不動産登記の手続きや、信託契約書を公証役場で公正証書にするなど、専門的な手続きが必要です。

対策②任意後見制度

任意後見制度は、成年後見制度の種類の1つで、本人の判断能力が保たれているうちに、将来のために支援者を選び、希望に沿った内容で後見契約を結ぶ制度です。

ただし、実際に後見を開始するには、家庭裁判所への申立てをしなければなりません。

また、弁護士や司法書士などの専門職による任意後見監督人が選任される必要もあり、後見開始するまで数ヶ月かかるケースもあります。

重度の認知症となった親の不動産売却を可能にする方法

法定後見制度を利用することで、不動産の所有者が重度の認知症でも、不動産売却が可能になります。

これは、家庭裁判所が後見人として司法書士、弁護士、社会福祉士などを選任し、不動産を含む財産の管理や、日常の手続きを支援する制度です。

しかし、法定後見人による不動産処分には、家庭裁判所からの許可が必要で、「合理的な理由」が認められず許可が下りないケースもあります。

また、法定後見人には月額報酬が発生し、契約期間は本人の死亡まで続くことが多いため、長期間にわたり高額な費用がかかる可能性があることも覚えておきましょう。

まとめ

認知症になると不動産売却が難しくなります。

家族信託や任意後見制度などの対策を講じることが重要です。

重度の認知症の場合は、法定後見制度の利用を検討しましょう。

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