贈与 種類

  • 任意後見契約の発効までの流れ

    任意後見のほかにも、遺言、家族信託、相続、贈与、離婚協議書などについても、業務を行っております。お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。

  • 任意後見の流れ

    任意後見のほかにも、遺言、家族信託、相続、贈与、離婚協議書などについても、業務を行っております。お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。

  • 任意後見契約書の作成方法

    任意後見のほかにも、遺言、家族信託、相続、贈与、離婚協議書などについても、業務を行っております。お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。

  • 委任契約と任意後見契約の違い

    任意後見のほかにも、遺言、家族信託、相続、贈与、離婚協議書などについても、業務を行っております。お困りの際は、行政書士への相談をおすすめします。相続と終活の相談室オフィスなかいえまでご連絡ください。お待ちしております。

  • 暦年贈与

    暦年課税とは、贈与税の課税方式の一つです。毎年110万円を超える額の贈与を受けた場合に、贈与税が発生します。もらう人ごとに110万円が非課税だと考えます。そのため、2人から贈与を受けた場合、一人当たりの贈与額が110万円以内だとしても、併せて110万円を超えれば、贈与税がかかってしまう点に注意が必要です。暦年課税...

  • 贈与するときの注意点

    贈与する際には、主に贈与税について注意しなければなりません。贈与をしたとしても、課税対象にならないものもあります。たとえば、生活費や教育費など、扶養している家族に対して渡す財産については、贈与税の対象にはなりません。また、お中元やお歳暮、お年玉なども課税対象外です。 そして、贈与税は通常、毎年110万円を超える額...

  • 贈与契約書を作る目的

    贈与契約は、意思表示によって成立するため、契約書を作成しなくても効力は生じます。もっとも、契約書を作成する目的は、贈与契約の内容を記録し、契約の存在を客観的に証明するためです。契約書を作成していないと、後に紛争になってしまった場合などに証明ができません。また、贈与税の税務調査が行われることもあります。その際に、贈...

  • 贈与とは

    贈与(民法549条)とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立します。贈与をすると、贈与額によっては税金がかかります。年額110万円以内であれば基礎控除額の範囲内なので、税金はかかりません。しかし、住宅などの高額の買い物をする際に、贈与によって資金援助を受ける...

  • 離婚協議書が必要な理由

    離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。当事者の話し合いにより必要事項を合意できれば協議離婚が成立しますが、それが難しければ裁判所の手続を経る必要があります。日本では、離婚のうち9割が協議離婚となっています。調停離婚や裁判離婚では調停調書や判決の謄本が作成されて確定事項が記録されますが、当事者だ...

  • 後見制度と家族信託の違い

    後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見は後見・保佐・補助の3種類に分かれています。法定後見のうち後見が開始した場合、後見人(本人をサポートする人)には取消権が認められ、本人の法律行為を事後的に取り消すことが可能になります。これにより、本人の財産を強く保護することが可能になります。 オフィスなかいえでは、千...

  • 家族信託とは

    家族信託では、信託契約の内容次第で財産承継の方法を決めることができるため、子を受益者にして毎月定額の贈与を行うといった仕組みを採ることができます。 〇次の承継人を指定する遺言では、遺言者のもっていた財産の分配方法を指定することができます。しかし、受遺者が財産を受け取った後のことまでは指定できないので、次の財産承継...

  • 遺言とは

    具体的な遺言方式・種類については以下にご紹介します。 ■遺言書の種類遺言書には主に以下の3つの種類が存在します。 〇自筆証書遺言遺言者が自分で書面に遺言の内容などを記入し、押印をする最も簡単な遺言の作成方法です。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言については家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保管してもらう「検...

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当事務所が提供する基礎知識

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資格者紹介

Staff

中家好洋行政書士

行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)

大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします

ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。

笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。

所属団体
  • 千葉県行政書士会

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事務所概要

Office Overview

事務所名 相続と終活の相談室
行政書士 中家 好洋(なかいえ よしひろ)
所属 千葉県行政書士会
所在地 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階
TEL/FAX TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188
営業時間

平日 :8:30~18:00

土曜日:8:30~15:00

(事前予約で時間外対応可能です)

定休日 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です)
アクセス 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分

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コラム

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