■公正証書はどんなときに無効?
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった他の遺言方式と比較すると、公証役場で公的に作成する文書であることからその効力が認められやすい遺言方式です。
もっとも、公正証書においてもその効力が無効とされ、遺言書を作成した努力が無に帰してしまう場合も存在します。
どのような場合に公正証書遺言の効力が否定されてしまうのか、以下にご紹介いたします。
〇遺言の作成者に遺言能力がなかった場合
遺言書の発見後、遺言作成時に遺言作成者に遺言能力がなかったことが明らかとなった場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言能力が問題となるケースとして多いのは、認知症などの病気によって遺言者に判断能力がなかったとされる場合です。
またその他にも、遺言作成者が15歳未満であったり、成年被後見人で事理弁識能力を欠いていたとされたりする場合には、遺言能力が否定されます。
〇証人が不適格であった場合
公正証書遺言の場合、遺言作成者は証人とともに公証役場へ出向き、遺言書を作成することとなります。
このとき証人が証人として不適格であったことがのちに明らかとなった場合には、その遺言書は無効となります。
具体的な例としては、証人が未成年者であったり、遺言作成者の相続人となる人であったり、公証役場の職員であったりするケースがあげられます。
〇その他
上記の例は公正証書遺言に限ったものでしたが、遺言書の作成方式に関わらず遺言書の効力が認められない(訴えを提起しうる)ものとして、遺言書の内容が遺留分を侵害しうるものであることがあげられます。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限相続できる財産の割合ことをいいます。これを遺言書の内容が侵害している場合、遺言書全体の効力は否定されませんが、侵害部分の相続財産の請求により相続人間で返還の必要が生じる可能性があり、トラブルの火種となってしまいます。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえは、千葉県印西市を中心に、印西市、我孫子市、鎌ヶ谷、白井市、船橋市、八千代市、北総線沿いなど、千葉県、茨城県にお住まいの方のご相談を広く承っております。
公正証書遺言をはじめとする遺言についてお悩みの方は、相続と終活の相談室 オフィスなかいえまでお気軽にご相談ください。
02
当事務所が提供する基礎知識
-
家族信託のための手順
■家族信託の流れ家族信託は、委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を預かって管理する人)の間での信託契約によっ […]
-
家族信託のタイミング
■認知症対策の家族信託のタイミング家族対策のタイミングが特に重要になるのが、認知症対策として家族信託を検討して […]
-
自筆証書遺言
■自筆証書遺言とは自筆証書遺言とは、遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言をいいます。自 […]
-
相続財産調査
■相続財産調査とは相続にあたり、相続の対象となる財産は何が存在するのかを明らかにする必要があります。これを調べ […]
-
公正証書遺言書作成支...
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、公正証書遺言書の作成支援についてご依頼を承っております。公正証書遺言 […]
-
相続人調査
■相続人の調査とは相続人の調査とは、相続の発生に際し、相続人が誰なのかを特定することをいいます。基本的に相続人 […]
03
よく検索されるキーワード
04
資格者紹介
行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士中家 好洋(なかいえ よしひろ)
大切な人を守る「遺言」について、専門の行政書士がサポートします
ご本人、ご家族のご意向を丁寧にお伺いしながらワンストップでサポートし、それぞれに合った終活や相続に関するサポートを提供しています。
笑顔で過ごせるために、安心できる遺言書の書き方はもちろん、終活に関わる小さな悩みからお話を伺います。
- 所属団体
-
- 千葉県行政書士会
05
事務所概要
事務所名 | 相続と終活の相談室 |
---|---|
行政書士 | 中家 好洋(なかいえ よしひろ) |
所属 | 千葉県行政書士会 |
所在地 | 〒270-1350 千葉県印西市中央北1-3-3 CNCビル1階 |
TEL/FAX | TEL:0120-47-3307 / FAX:0476-37-4188 |
営業時間 |
平日 :8:30~18:00 土曜日:8:30~15:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 日・祝日 (事前予約で休日対応可能です) |
アクセス | 千葉ニュータウン中央駅北口から470m、徒歩6分 |
06